品川区民オンブズマンの会 トップ 活動報告 ニュース お問い合わせ リンク

会則

「品川区民オンブズマンの会」会則

第一条 名称

この会(以下、単に「会」という)の名称を「品川区民オンブズマンの会」とする。

第二条 事務局

会の事務局を下記のところにおく。

品川区に置く。

第三条 目的

会は、品川区及びその関連団体(以下、「品川区等」という)の不正、不当な行為を監視し、是正することを目的とする。

第四条 活動

会はその目的を達成するため、次の活動を行う。

一、品川区等の不正、不当な行為を監視し、その是正を求める活動。
二、品川区等の情報公開を求める活動。
三、ニュースの発行。
四、その他。

第五条 会員

一、会は、会の目的に賛同する者で構成する。会員の入退会は役員が確認する。
二、会員は特定の政治目的に利用してはならない。

第六条 機関

会には次の機関をおく。

一、総会 
総会は、年一回、代表が召集する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は次の事項を審議し決定する。総会の定足数は会員の二分の一とし、表決は出席会員数の過半数とする。
  1、年間の活動計画及び報告
  2、予算及び決算
  3、役員の選出
  4、会則の改訂
  5、その他

二、役員会
役員会は代表が随時招集する。役員会は総会の決定に基づいて運営する。

第七条 役員

会には、次の役員をおく。役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

一、代表      一名
二、事務局長    一名
三、会計      一名(会計補佐をおくことができる)
四、幹事      若干名

第八条 会計

会の経費は会員の会費(年間1000円)及び寄付金をもってあてる。会計年度は四月一日から、翌年の三月末日までとする。

付則

一、初年度は、1997年10月22日から1998年3月末日までとする
二、この会則は1997年10月22日より執行する。